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税理士変更をお考えの方

こんなことでお困りではありませんか?

こんなことでお困りではありませんか?

今の税理士が訪問をしてくれない
税理士の立場が上で相談が出来ない
第三者の立場でのアドバイスが欲しい
税理士はこんなものだと諦めていませんか?
融資(借入)に対し積極的に協力してくれない

まずはお気軽にご相談下さい!相談はご納得いくまで何度でも無料です。
45年の実績のある会計事務所だからこその最善の改善案を提供します。

TEL:03-3923-0417

良い税理士の見分け方とは

良い税理士の見分け方とは

例えば、経営・融資などの相談にしっかり乗ってくれなかったり、税務調査への対応が良くなかったりするのであれば、不利益を被るのは経営者であり、その従業員とご家族です。

そこで、良い税理士を選択するポイントは、以下のようなことではないでしょうか。

 1  経営者のパートナーとして親身になって対応する。
 2  経営者の痛みが分かる。
 3  相談しやすい。
 4  ビジョンに向かって一緒に行動し、考える。
 5  経営者に対して、自ら経営などの「気づき」を得られる「アドバイス」などができる。
 6  レスポンスが早い。
 7  偉そうにしない。
 8  相性が良い。
 9  適切な報酬(相場であること)
10 各種セミナーを開催している。


当事務所では、月次訪問や決算・申告はもちろんのこと、経営分析、資金繰りのサポートや経営計画などクライアント様の要望に沿った最適なサービスを、適切なコストで提供します。

相談は無料で受けておりますので、税理士変更を考えている方はご気軽にお問い合わせください。

宮永会計事務所のメリット

 1  経営者の皆様に対して、常に「パートナー」として接したいと思っています。
→経営者に対して、指導・指摘をするのではなく、自らが気づくようにアドバイスさせていただきます。

 2  分かりやすい資料でのアドバイスを心がけています。
→ビジュアルでお伝えしています。

 3  各種セミナーなどで、経営などに関する支援を行っています。

 4  基本的には、当事務所に合う会計ソフトを利用して自計化していただきますが、手書きの伝票でも対応可能です。
また、領収書、レシートや預金通帳等から帳簿一切を作成することも可能です。
なお、財務入力の効率を上げすぎて、大雑把になることが世間一般では多いような気がしますが、当事務所ではその様なことが無く、適正な処理を行っています。
→会計数字や各種帳表に信憑性が高く、自信を持って税務調査に臨むこともできます。
 (当事務所でのコンピュータへの入力は、その資料によって別途料金となります。)

 5  『JDL IBEX 出納帳』や『JDL IBEX 会計』などの会計ソフトや『JDL IBEX 給与』等のサポートを行なっております。
パソコンに不慣れなお客様にも親切・丁寧にご指導いたします。                                 
経理が見えれば、経営も見える。 
自計化される場合、会計データ等の受け渡しもインターネットを利用して簡単に行えますし、事務所内に設置しているサーバーの利用により、クライアント企業様のパソコンの万が一のハードディスクの破損にも備えられます。
なお、当該サーバーのデータは、ツインディスクで常にミラーリング、さらにDVDにバックアップを行い、毎日2か所にストレージされています。
(*インターネット会計・給与は、インターネットを介したLAN等やメールを利用します。)
遠方のお客様もインターネットがあれば大丈夫です。
パソコン画面で顔を見ながら会話もできますし、大幅なコストダウンも期待できる場合もあります。
なお、弥生会計や勘定奉行、PCA会計、TKC等のソフトをご使用中の場合には、ご相談ください。
   
 6  幅広いネットワークで完全なサポートを行っています。(ワンストップサービス)
→弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士などから金融機関や財産コンサルティング会社や経営コンサルティグ会社との提携によりあらゆる「困り事」に対処できます。
 
 7  算書類などの電子化(CD)を行っています。
→お手持ちのWindowsパソコンで閲覧が可能で、新たにソフトを購入する必要がありません。
特長として、
 1  内容は月次資料、添付資料、元帳仕訳帳、決算書、データ抽出(CSV)等。
 2  操作はPCにCDを差し込むだけ。とても簡単です。
 3  データの抽出、検索が可能で、探したいデータも複数条件の組み合わせで絞り込みが可能。
 4  少スペースで保管、場所を取りません。
 5  パスワードによる外部へのセキュリティも安心対策。

などがあります。

*当事務所の現在の保存方法のままでは正式な電子帳簿とはなりませんが、保存方法を変更することで正式な電子帳簿とすることも可能です。(税務署への届出必要)
*上記項目については、基本的に当事務所との顧問契約を前提としています。