スタッフブログ
2014年4月11日 金曜日
印紙税
領収証等に貼る印紙の非課税範囲が変わりました。
以前は、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税(印紙の添付不要)でしたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、5万円未満のものについて非課税となりました。
領収証等に消費税額等を区分記載するか税込・税抜価格の記載をするなどして消費税額等が明らかな場合には、税抜金額が5万円未満であるかによって判断します。
間違って添付しないようにしたいですね。
昼間はうららかな春の日差しですが、朝晩は冷え込んだりするので、体調を崩さないように気をつけましょう!!
ame
以前は、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税(印紙の添付不要)でしたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、5万円未満のものについて非課税となりました。
領収証等に消費税額等を区分記載するか税込・税抜価格の記載をするなどして消費税額等が明らかな場合には、税抜金額が5万円未満であるかによって判断します。
間違って添付しないようにしたいですね。
昼間はうららかな春の日差しですが、朝晩は冷え込んだりするので、体調を崩さないように気をつけましょう!!
ame
投稿者 宮永会計事務所 スタッフ