スタッフブログ

2014年4月11日 金曜日

印紙税

領収証等に貼る印紙の非課税範囲が変わりました。
以前は、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税(印紙の添付不要)でしたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては5万円未満のものについて非課税となりました。
領収証等に消費税額等を区分記載するか税込・税抜価格の記載をするなどして消費税額等が明らかな場合には、税抜金額が5万円未満であるかによって判断します。
間違って添付しないようにしたいですね。wink

昼間はうららかな春の日差しsunですが、朝晩は冷え込んだりするので、体調を崩さないように気をつけましょう!!

ameclover





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投稿者 宮永会計事務所 スタッフ

宮永会計事務所は「頼れる税理士」をモットーに、ドンブリ経営からの脱却、財務基盤の安定と黒字化のサポートをしております。 資金繰りでお悩みの方や売上が激減している方は一度ご相談下さい。記帳や節税にも対応しております。